退職金基金社団 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人鹿児島県私立中学高等学校退職金基金社団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は,鹿児島県下の私立小学中学高等学校に勤務する学校職員の資質向上と長期の勤務を奨励するために必要な事業を行い,もって私立学校の教育振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 加盟学校法人(以下「会員」という。)の学校職員が退職した場合に,当該会員がその退職者に支給すべき退職手当の資金(以下「資金」という。)を当該会員に給付する事業
(2) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人は,鹿児島県内に私立の小学中学高等学校を設置する学校法人で,第3条の目的及び前条の事業に賛同し,次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。

(任意退会)
第7条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
2 退会する会員が,この法人に債務を負っている場合は,直ちに当該債務を弁済しなければならない。

(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名された会員が,この法人に債務を負っている場合は,直ちに当該債務を弁済しなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 会員たる学校法人の解散
(3) 第37条の支払義務を1年以上履行し なかったとき。
2 会員資格を喪失した会員が,この法人に債務を負っている場合は,直ちに当該債務を弁済しなければならない。

第4章 総会

(構成)
第10条 総会は,すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって,法人法上の社員総会とする。

(権限)
第11条 総会は,次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 業務方法書の制定改廃
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条 総会は,定時総会として,毎事業年度の終了後3箇月以内に開催するほか,必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第13条 総会は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,理事長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から理事長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは,理事長は,臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには,理事長は,総会の日の2週間前までに,会員に対して必要事項を記載した通知を発しなければならない。

(議長)
第14条 総会の議長は,当該総会において出席した会員の中から選出する。

(議決権)
第15条 会員は,総会において各1個の議決権を有する。

(決議)
第16条 総会の決議は,総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し,出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで
の者を選任することとする。

(書面による議決権行使)
第17条 総会に出席できない会員は,議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては,その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)
第18条 会員は,総会ごとに委任状その他の代理権を証明する書面を提出して,代理人によって当該議決権を行使することができる。この場合において,当該会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中から当該総会において選出された議事録署名人2人が署名しなければならない。

第5章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)
第20条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上6人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長,1人を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし,常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第21条 理事及び監事並びに会計監査人は,総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
3 常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を執行する。
4 理事長及び常務理事は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)
第24条 会計監査人は,法令で定めるところにより,この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し,会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は,いつでも,次に掲げるものの閲覧及び謄写をし,又は理事及び使用人に対し,会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは,当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電
磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)
第25条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事及び監事は,再任されることができる。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし,その定時総会において別段の決議がされなかったときは,再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第26条 理事及び監事並びに会計監査人は,総会の決議によって解任することができる。
2 前項にかかわらず,監事は,会計監査人が次のいずれかに該当するときは,監事全員の同意により,会計監査人を解任することができる。この場合,監事は,解任した旨及び解任の理由を,解任後最初に招集される総会に報告するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(役員及び会計監査人の報酬等)
第27条 理事及び監事は,無報酬とする。
2 理事及び監事に対して,理事会において別に定める旅費の規定により,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 会計監査人に対する報酬等は,監事の同意を得て理事会において定める。

(損害賠償責任の軽減)
第28条 この法人は,法人法第111条第1項の損害賠償責任について,任務を怠ったことによる理事,監事又は会計監査人(理事、監事又は会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を,法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
2 この法人は,法人法第115条第1項の規定により,外部理事,外部監事又は会計監査人との間に,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし,当該契約に基づく責任の限度額は,同法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

(諮問委員会)
第29条 この法人の業務について理事長の諮問に応ずるため,諮問委員会を置くことができる。
2 諮問委員会の委員は6人以内とし,理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
3 諮問委員会は,理事長が招集する。
4 諮問委員は,無報酬とする。
5 諮問委員に関する旅費の規定については,第27条第2項を準用する。

第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,常務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の日時,場所,目的その他必要な事項を記載した書面をもって,理事会の日の1週間前までに,各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,理事及び監事全員の同意があるときは,理事会の招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は,理事長とする。

(決議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産)
第36条 この法人の資産は,貸借対照表における流動資産及び固定資産とする。
2 前項の資産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,その管理方法は第49条の業務方法書に定めるところによる。

(経費の負担)
第37条 会員は,第49条の業務方法書に定めるところにより,負担金等を納付しなければならない。

(払込みの延滞)
第38条 会員が前条の規定による負担金の払込みを延滞した場合,当該延滞の期間において当該会員たる学校法人を退職した学校職員があったときは,資金の給付を停止することがある。
2 負担金の払込みを延滞した会員に対しては,期限を付して督促し,延滞金を徴収する。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については,定時総会に報告するものとする。ただし,法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には,第1号の書類を除き,定時総会への報告に代えて定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告及び会計監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(退職資金負担金の清算)
第44条 この法人の資金事業を閉鎖する場合においては,現に勤務し登録している学校職員のために,それぞれの会員が拠出している負担金に応じて算出された額を,当該会員に清算金として交付するものとする。

(剰余金の処分制限)
第45条 この法人は,剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49条)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第10章 事務局

(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長及び職員を若干名置くことができる。
3 事務局長は,理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 職員は,理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関して必要な事項については,理事長が理事会の決議を経て別に定める。

第11章 雑則

(業務方法書等)
第49条 この定款を施行するについて必要な業務方法書その他の事項は,理事長が総会の決議を経て別に定める。

(秘密の保持)
第50条 役員その他この法人の職務に従事する者は,その職務上知り得た秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(虚偽の排除)
第51条 会員その他の者が,この法人に提出する文書に虚偽の記載をした場合には,資金の給付を停止することがある。

附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,一般法人の設立の登記を行ったときは,第39条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は西浩二,最初の常務理事は津曲貞利とする。
4 この法人の最初の会計監査人は川﨑公認会計士事務所 川﨑孝雄とする。